会社を設立した時、やっておいた方がよい税務手続き

起業家の方々の税務のお手伝いをすることがあります。
最初は自分でやろうとしていた、あるいはやっていたが、だんだん手に負えなくなったので税理士にお願いしたい、というご依頼です。

残念ながら、必要な届け出をしていらっしゃらない方もありますし、あるいは、絶対必要ではないが、こういう届をしておいた方が後々楽だったのに、と思うこともあります。

こうした届け出は必ず税理士を通じて行わなければならない、というものではありません。
起業間もないのでお金をかけたくない、という場合には、もちろんご自分で書類を作成して提出することも可能です。

届け出の書類を作成する前の準備

届け出の書類を作成する前の準備として、次のことに留意したほうが良いでしょう。

会社名、住所、代表者名のスタンプを用意する

会社を始めると、税務署への届出だけでなく、銀行向け書類や様々な申込書など、沢山の書類を書くことになります。全部を手書きにすると大変ですので、
1. 会社名
2. 住所
3. 代表者名(できれば氏名だけではなく、「代表取締役 ○○」のように役名入り)
のスタンプを用意するとよいでしょう。なお、スタンプを作るときは、これらの3つを一つのスタンプにするのではなく、3つバラバラにできるように作っておきます。
書類によって、会社名や住所、代表者名が上下だったり左右だったりするので、3つで一体のスタンプだと使えないためです。

届出書は2部作成する

1部を提出用、1部を手元控えとするためです。窓口へ2部持っていくと、1部は回収されてしまいますが、もう1部は「収受印」というスタンプを押して返してくれます。
2部同じものをいちいち作成するのではなく、1部を作成した後でコピーを取る形でも構いません。ただし、コピーは会社印を押す前にしましょう。
郵送で提出することもできますが、切手を貼った返信用封筒を同封しておく必要があります。

手続きは税務署と自治体の両方

手続にもよりますが、たいていは、所管の税務署のほか、所在の自治体に行う必要があります。
自治体は、東京23区であれば都税事務所1か所で済むのですが、それ以外の地域では、市区町村役場と都道府県税事務所の両方に行う必要があります。
用紙は、これら事務所でもらってくることも可能ですが、たいていの場合はwebサイトで手に入ります。
所管の税務署がどこになるかは、国税庁のwebサイトで調べることができます。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm

必要な届け出について

以下、会社を設立した場合の税務の手続きを記します。個人の事業の場合はこちらで別途ご紹介しています。
◎は必要な手続き、○はしておいた方がよい手続きです。

◎会社設立届

会社を設立した時に必要な届です。税務署と自治体の両方に必要です。
税務署への届け出は設立から2か月以内です。詳しい手続と用紙はこちらにあります。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm
自治体については、お住まいの都道府県、および市町村でお調べください。
「神奈川県 法人 設立 届出」といったキーワードで検索し、目的の自治体のwebサイトで調べましょう。用紙もそこで手に入ると思います。
東京都への届け出は設立から15日以内ですので注意が必要です。

◎給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与を支払う際に必要な届です。最初は無給だから不要、と思われる場合でも提出はしておきましょう。
急にアルバイトを雇ったりするかもしれないからです。
税務署への届け出は設立から1か月以内です。詳しい手続と用紙はこちらにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

ものすごく長い名前ですが、これは絶対に出しておいた方がよい届出書です。
給与を支払うと、一定の金額を源泉徴収する必要があり、源泉徴収した税金は翌月10日までに納付する必要があります。
言い換えると、毎月給与を支払うと、毎月10日源泉税を納付する必要があるわけです。
源泉税の納付は普通、金融機関の窓口で行う必要があります。
毎月10日に金融機関に出向くのは、起業したばかりの人にとっては大変な手間です。
この届け出をしておくと、源泉税の納付は年2回、7月10日と1月10日までに行えばよいことになります。

なお、給与の支給人員が常時10人未満、という制限があります。
提出した日の翌月に支払う給与等から適用されることになっているので、なるべく早くに提出したほうが良いでしょう。
詳しい手続と用紙はこちらにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

○青色申告の承認申請書

青色申告という言葉は耳にされた方も多いでしょう。この制度が承認された会社の申告書の表紙は青色になるので、このような名前がついています。
青色申告が認められると、赤字になった年の損失を繰り延べて、翌年以降支払うべき税金と相殺する(「繰越控除」といいます)ことができるようになります。
また、そのほかにもさまざまな税金の特典を受けられることがあります。
反対に義務として、きちんと簿記に従った帳簿をつけることが求められます。
最近では市販やフリーの会計ソフトを使えば、簿記に従った帳簿が作成できるようになっていますので、出しておいた方が良い申請書です。

税務署への申請は、前の年の事業年度終了日まで、または設立3ヶ月以内です。詳しい手続と用紙はこちらにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

○申告期限の延長の特例の申請書

法人の確定申告書の申告期限は、事業年度終了日(=決算日)から2か月以内となっています。
ただし、株式会社の場合は株主総会を開催するのが決算から3か月以内、と定款で定めている場合も多く、その場合には申告期限を延長することができます。
決算の作業というのは意外に面倒なものです。バタバタとしているうちに2か月はあっというま、ということもよくあります。
これも出しておいた方が良い申請書の一つです。
税務署への申請は、事業年度終了日までです。詳しい手続と用紙はこちらにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm

自治体については、お住まいの都道府県、および市町村でお調べください。
「神奈川県 法人 申告期限延長」といったキーワードで検索し、目的の自治体のwebサイトで調べましょう。用紙もそこで手に入ると思います。

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